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茨城大学教育学部同窓会技術科支部のページです。これまでの卒業生は1200名を超えています。

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〒313-0056 水戸市文京1-3-32 茨城大学教育学部附属中学校内

茨城大学教育学部同窓会技術科支部

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第1章 総 則
第1条 本支部は茨城大学教育学部同窓会技術科支部と称する。
第2条 本支部は同窓相互の親睦をはかり、学術の研究・教育に関する諸般の研究改善を図ることを目的とする。
第3条 本支部は事務所を茨城大学教育学部附属中学校内に置く。
第2章 会員及び準会員
第4条 本支部は次の者を以て会員とする。
1.茨城大学教育学部技術科・職業科及び技術選修卒業者・修了者。
2.茨城大学教育学部技術科(職業科)にかって在籍した者で入会を希望する者。
第5条 茨城大学教育学部技術科に在籍する者を準会員とする。
第6条 入会する場合には、現住所・勤務先及び氏名を明記して本支部に申し込むものとする。
第7条 会員が前条の各事項に異動を生じた時には、その旨を本支部に届け出るものとする。
第8条 会員は10年会費として、初年度に4000円を代議員を通して本支部に納入しなければならない。但し、毎年納入する場合には、単年会費500円とする。
第9条 一旦納入した会費はいかなる場合にもこれを返付しない。
第3章 会 員
第10条 本支部は会員でない茨城大学教育学部技術科教官を客員とし、かって茨城大学教育学部技術科に専任教官として在籍した者を学外客員とする。
第4章 事 業
第11条 本支部は次の事業を行う。
1.会員名簿・会誌の発行 2.学術並びに教育に関する研究調査 3.その他本支部の目的を達するに必要な事業
第5章 役員及び監査員
第12条  本支部には、次の役員を置く。
1.支部長 1名 2.副支部長 3名 3.代議員 若干名 4.幹事長 1名 5.副幹事長 2名
6.事務局長 1名 7.事務局次長 1名 8.幹事 若干名 9.監査員 3名 
第13条 役員の選出は次の通りとする。
1.支部長は代議員会において会員の中から選出する。
2.副支部長は支部長が委嘱する。
3.代議員は卒業及び修了各回期別に2名あて選出された者をもってあてる。
4.幹事は会員の中から代議員会が選出する。
5.幹事長及び副幹事長は幹事の互選による。
6.監査員は会員の中から代議員会が選出する。
第14条 本支部の役員は次の通り事務を分担するものとする。
1.支部長は本支部を代表し、総会及び代議員会を召集してその議長を務める。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある場合はその代理を務める。
3.代議員は代議員会を開き、本支部の予算決算並びに重要な事項を議決する。
4.幹事は幹事会を開き、本支部の事業計画庶務・会計並びにその他の重要事項の執行にあたる。
5.幹事長は本支部の事務執行の統括にあたる。
6.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故ある場合はその代理を務める。
7.事務局長は事務局の会務処理にあたる。
8.監査員は、会計及び財産の監査を行う。
第15条 役員の任期は2ケ年とし、重任を妨げない。
第16条 役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を継続するものとする。
第17条 本支部には次の推載者を置く。
1.名誉顧問 1名 2.顧問 若干名 3.参事 若干名
名誉顧問は現に茨城大学教育学部技術科主任教授の職にある者を推戴する。
顧問は特に本支部に功労のあった客員を代議員会の議を経て推戴する。
参事は特に本支部に功労のあった会員を代議員会の議を経て推戴する。
第6章 代議員会
第18条 代議員会は代議員をもって組織する。
第19条 代議員会は隔年毎に支部長がこれを招集する。但し必要に応じて臨時代議員会を開くことができる。特に緊急の必要ある場合は代議員会の権限に属する事項の一部を幹事会において代行することができる。この場合には幹事長は次の代議員会に当該事項を報告し、その承認を得なければならない。
第20条 幹事及び監査員は代議員会に出席するものとする。
第21条 代議員会は代議員数の3分の1以上が出席しなければ開催することができない。代議員はその回期の会員に代理を委任することができる。
第22条 代議員会の議事は出席代議員の過半数をもって決する。
第23条 代議員会の議案は代議員・幹事がこれを提出する。
第24条  幹事会は幹事を以て組織し、支部長がこれを招集する。幹事会は幹事総数の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
第25条 幹事会の議事は出席幹事の過半数をもって決する。
第7章 総 会
第26条 通常総会は隔年毎に開く。但し幹事会の決議により、臨時総会を開くことができる。
第27条 総会で行う事項は次の通りである。
1.会務の報告 2.会計の予算及び決算の承認 3.役員の承認 4.会則の変更 5.その他の必要事項の討議
第4項議決の場合には会員10分の1以上出席した総会で、3分の2以上の同意があることを要する。
第8章 会 計
第28条 本支部の経費は会費及びその他の収入で支弁する。
第29条 本支部の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第30条 本支部の予算決算は監査員の監査を経たのち、代議員会に提出して、承認を受けるものとする。
第9章 分 会
第31条 本支部には各回期別分会を置く。
第32条 分会には次の役員を置く。
代議員 2名 但し分会の役員が支部の役員となることもある。
第33条 代議員会は分会を代表して分会会務を統理する。また、代議員は分会会員の会費徴収納付の責に任ずる。
第34条 代議員は分会役員並びに分会会員の異動を本支部事務所に通知するものとする。
第35条 分会の運営は各分会の会則に基づいて行う。
付 則
・本支部の慶弔規定は別に定める。
・本支部の会則は昭和41年4月1日よりこれを実施する。
・昭和53年8月19日一部改正。
・昭和56年8月27日一部改正。
・昭和59年8月25日一部改正。
・平成 元年2月25日一部改正。
・平成 3年1月19日一部改正。
・平成 6年6月25日一部改正。
・平成10年8月 9日一部改正。

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